土地分筆登記

一つの土地を複数に分割する登記です。道路との境界線も含め、境界確定測量が完了していることが前提になります。
登記後は法務局に地積測量図が備え付けられます。

土地合筆登記

分筆登記とは反対に、複数の土地をまとめる登記です。測量作業は必須ではなく、登記後に地積測量図が備え付けられる事はありません。
新しい登記識別情報通知が発行されます。

地積更正登記

確定測量をした結果、登記簿の面積と差異が生じた場合に面積を修正する登記です。

地目変更登記

土地の利用状況が変更された際に行う登記です。
例えば建物が建築されている土地は「宅地」という地目ですが、建物を取り壊して駐車場に変更した際には「雑種地」という地目に変更する必要があります。

建物表題登記

新しく建物を建築したり、未登記だった建物を登録する際に行う登記です。
法務局に「建物図面・各階平面図」が新たに備え付けられます。

建物滅失登記

建物を解体した際に行う登記です。
滅失登記を行わないと、実際に建物が無くても登記上は、建物がいつまでも存在してしまいます。

建物表題変更登記

増築や一部取り壊し、「居宅」から「店舗」へ用途変更した等、現状の登記記録から変更がある際に行わなければならない登記です。